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プロダクトマネジメント・組織

再委託とは

さいいたく

発注先の会社が受注した業務の一部をさらに別の会社へ委託することです。再委託が反復すると多重下請けの状態になり、情報管理、品質、費用、責任の所在を発注側から把握しにくくなります。

公開
2026.10.23
更新
2026.10.23
再委託

再委託とは

発注先の会社が受注した業務の一部を、さらに別の会社へ委託することです。
発注側が直接契約した会社を元請けと呼び、元請けから業務を受注した会社を一次請けや二次請けと呼びます。
次数の定義は会社によって異なるので、各社の役割と人数を示す体制表では、発注側から何段目の会社かで確認します。

再委託を何段も反復した状態が多重下請けで、公正取引委員会の ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書 も日本のソフトウェア業でこの構造の多層化を指摘しています。

法律上の扱いは契約の種類で異なります。
発注側が認めるか、やむを得ない事情がない限り、作業の遂行を約束する準委任の開発会社は原則として 他の会社に再委託できません。
請負には同じ制限がなく、仕事を完成させる限り下請けに発注できます。

実務ではどちらの契約でも再委託の可否と条件を契約書の条項で規定します。

発注先が再委託する理由

要件定義、デザイン、実装、インフラ、テスト、運用の全工程の専門人材を、1つの開発会社が常時確保するのは困難です。
繁忙期だけ人員を増強したい、特定の技術を専門とする会社へ一部を委託したい、海外の開発拠点を活用して費用を削減したい、といった事情から再委託が発生します。

発注側にも利点があります。

  • 窓口を1社に集約したまま、複数の専門の会社の力を活用できる
  • 発注先が繁忙でも、人員を確保して納期を遵守できる可能性が向上する
  • 再委託先との契約や支払いの管理を発注先に一任できる

再委託のコストとリスク

情報の管理

顧客の個人データを処理する作業を外部へ委託した会社は、個人情報保護法25条 で委託先を監督する義務を負います。
個人情報保護委員会の ガイドライン は、委託先が再委託するときは、再委託先と業務内容について事前に報告を受領するか承認し、再委託先の管理状況を十分に確認することが望ましいとしています。
再委託先に対する委託先の監督不足で問題が発生した場合は、委託元の法違反に該当しうるとも記載されています。

発注側は発注先を、発注先は再委託先を監督し、発注側は再委託について事前に報告を受領するか承認し、再委託先の管理状況も確認する関係

再委託の階層が深いほど、この確認は困難になります。

品質と伝言

要件の質問や仕様の変更は発注側から元請け、その先の会社へと順に伝達されます。
伝言の段数が増加するとそのたびに解釈が付加されやすく、回答までの日数も延長しやすくなります。
障害の発生時、原因を把握している技術者から発注側が直接事情を聴取できないことも多くあります。

費用

各階層の会社は管理費と利益を上乗せして上位の会社に請求します。

要望は発注側から元請け、一次請け、二次請けへ順に伝達され、請求は各階層の管理費と利益を加算して発注側へ到達することを示す図

公正取引委員会の 実態調査報告書 は、多くの事業者は不必要な中間の事業者の存在を認識しており、その存在が多重下請けの階層を増加させていると指摘しました。
発注側や元請けの契約内容の不明確さが、仕様変更への無償対応や不当に低い代金として下流の会社へしわ寄せされる点も、同じ調査は指摘しています。
しわ寄せの対象になった会社で品質の低下や担当者の離脱が発生すれば、発注側の案件にも影響します。

それでも多重下請けが存続するのは、開発会社の側に外注を前提とする事情があるためです。
公正取引委員会の 実態調査の報告書 は、外注が多用される理由として次の3点を示しています。

  • ユーザーの要望の多様化
  • プログラム言語などの専門性
  • 1社だけでは必要な人員を確保できないこと

同報告書 は大手の事業者の次の意見も紹介しています。

  • 大規模な案件でも多くの人手が必要なのは一時期だけで、閑散期にも人員を雇用し続けるのは困難
  • 次々に登場する新規の技術のすべてに精通した技術者を、あらかじめ自社で雇用しておくのは困難

発注側にも利点があります。
人員の手配と全体の管理を元請けの1社に一任でき、契約と窓口が1つになります。

指揮命令

発注側の担当者が再委託先の技術者へじかに作業を指示し、勤務時間も管理すると、契約の名前がどうであれ偽装請負にあたりえます。
再委託先の技術者が会議に出席していても、作業の指揮命令は元請けの責任者を経由させます。
厚生労働省の 区分に関する基準 は、業務の進め方の指示、労働時間の管理、人の配置の決定を請け負った会社が自ら行っていることを、請負と派遣を区分する条件としています。

契約書での扱い

IPA(情報処理推進機構)の 情報システム・モデル取引・契約書 は、再委託の条項に2つの案を示しています。

案 内容 発注側の負担
事前承諾 開発会社は発注側の書面承諾を得て再委託する。拒否には合理的な理由が必要。所定の日数内に拒否がなければ承諾とみなす 申請があれば期限内に諾否を回答する
開発会社の裁量 開発会社が自らの責任で再委託先を選定する。発注側は求めれば再委託先について報告を受領でき、不適切な理由があれば中止を請求できる 自ら求めないと再委託先が分からない

開発会社が個別の業務の全部を再委託する丸投げは、どちらの案でも認めていません。
開発会社は再委託先に同等の義務を負わせ、再委託先の作業にも自ら行ったのと同じ責任を負います。
ただし発注側が指定した再委託先については、どちらの案でも、開発会社は故意か重大な過失がない限り責任を負いません。

気にしなくてよい場面

  • 個人データや未公開の経営情報を提供しない、数か月ほどの小さな開発
  • 料金表のあるSaaS(Software as a Service)を契約してそのまま利用するだけの導入。提供会社が利用する外部の業者は、利用規約と公表済みの情報管理の方針での確認で十分
  • 体制表で、作業する人が全員発注先の社員だと確認できた案件

よくある誤解

再委託を禁止すれば情報は外部に流出しない

禁止しても、開発会社が派遣や個人への業務委託で外部の人を自社の作業者として起用すれば、実態は再委託と同等になります。
契約で禁止するより、作業する人の所属と人数を体制表で把握するほうが確実です。

請負で発注したので誰が開発しても成果物が納品されればよい

成果物の品質は検収で確認できますが、作業中の情報の扱いは確認できません。
個人データを提供している場合、個人情報保護委員会の ガイドライン に従えば、再委託先の監督が不十分なら発注側も個人情報保護法25条の違反に該当しえます。

面識のある会社を再委託先に指名すれば安心

IPA の 情報システム・モデル取引・契約書 の条項では、発注側が指名した再委託先の失敗は、開発会社に故意や重大な過失がある場合を除いて開発会社の責任の対象外になります。
指名する場合はその会社の作業結果の責任を発注側が負うと理解したうえで決定します。

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